11.境界杭が動いた!?仮測量で契約する際の注意
こんにちは、まっちゃんです。
我が家の進捗ですが、4月中旬に土地の引き渡しを行う予定でしたが大きなトラブルが発生しました。
たまたま仕事帰りに購入予定の土地に寄ったところ、隣地の方と測量業者と少し揉めているようでした。
土地の契約は、契約後に売主が確定測量を行い引き渡すという形になっているため、売主(仲不動産屋)手配の測量業者が土地の確定測量を行なっていたようです。
近くに行って覗いて見ると、なんと、境界杭の横に木の杭が打たれている!
業者に聞いたところ、測量の結果、既設の境界杭は位置が違っており、本日打った木の杭が正しい境界線です。とのこと。
すぐに不動産屋に連絡し、確認したところまだ不動産屋には連絡が入っていないらしく確認するとのこと。
後日不動産屋、測量業者も含め現地で説明を受けたところ、以前あった境界杭は位置が違っていたので撤去しました。とのこと。
そんな馬鹿な!?
境界杭が元々あった位置から50cmも動いている!!
元々の境界杭の位置でセキスイハイムさんにも測量していただき、建築計画も出来上がっている状態です。
このままでは予定の建物が立たない可能性があります。
敷地面積もかなり狭くなるのでは??と思ったのですが、今回動いた境界杭(東側)の反対側(西側)が広くなっている。
実は西側は高低差があり、土地よりも70cm程度高い位置に公道や電柱が設置されています。
公道や土留め用ブロックが敷地内に設置されていることとなり、全く使えない土地が増えてしまいました。しかも、土地の中に電柱があります。
契約の際に境界杭の外側にあった電柱が、まさか測量の結果自分の土地に含まれることになるなんて、普通は想像しませんよね。
また、増えた土地の一部にブロック(越境物)も発見されました。
契約書を改めて読み返すと、
・測量はあくまでも現況測量であり、確定測量で面積の増減の可能性がある。
面積の増減があった場合でも金額の増減は行わない。
・確定測量の結果、越境物が発見された場合は、売主の判断で撤去する。
と書いてありました。
私としては、
・既設の境界杭の位置を確認して購入を決めているのに、50cmも境界杭の位置が動くのはさすがに常識の範囲を超えているのではないか。
・実質使えない敷地が多くあるのであれば本来説明義務がある。電柱が設置されていることも説明されていない。
・越境物は契約書にある通りしっかりと撤去してもらう必要がある。
・ハイムさんに改めて建築可能かどうかを再検討してもらう。
その結果次第では契約を白紙に戻す必要が出てくる。
上記の旨を不動産屋に伝えました。
ハイムさんや不動産屋の話だと、かなり珍しいケースとのことです。
確定測量後の土地には建築できない(建物の面積よりも70cm程度高い道路部分)土地が多く含まれるため、実際使用できる面積の測量を改めてハイムさんにしてもらう必要があります。
当然ハイムさんとしては費用が余分にかかる話ですし、その負担が丸々こちらにくるのではないか??と不安を感じています。
ハイムさんにはすぐに動いていただき、本日測量に入ったとのことでした。
結果が出るのは一週間くらいでしょうか。
また顛末はこちらのブログで報告していきます。
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